1998-12-09 第144回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第3号
まず最初に、損害保険事業の現況を御報告させていただきます。 我が国で損害保険を営みます会社数は、現在六十四社でございまして、そのうち日本損害保険協会に三十四社、外国損害保険協会に二十五社が加盟しております。役職員数は十万三千人、代理店数は五十九万二千店、募集従事者数は百十七万人でございます。
まず最初に、損害保険事業の現況を御報告させていただきます。 我が国で損害保険を営みます会社数は、現在六十四社でございまして、そのうち日本損害保険協会に三十四社、外国損害保険協会に二十五社が加盟しております。役職員数は十万三千人、代理店数は五十九万二千店、募集従事者数は百十七万人でございます。
私どもにとりまして何よりも最も重要なことは、お客様に損害保険事業全体に対する永続的な信頼と支持をいただくことであると考えております。そのために、損害保険協会といたしましては、協会加盟の各社が透明で公平、公正な事業運営を行い、国民生活の安定と日本経済の発展に貢献するよう全力でサポートしてまいりたいと考えております。
今回の算定会改革は、損保業界にとって事業の根幹にかかわる大改正ではありますが、フリー、フェア、グローバルの理念に沿った二十一世紀のあるべき損害保険事業を展望する中では避けて通れない制度改定と考えております。
このような大きな時代の変化に対応しまして、私ども損害保険業界がお客様の求めるより利便性の高い商品やサービスを提供してまいりますには、現行の保険制度の枠組みを変革し、損害保険事業の有する補償や貯蓄、各種サービス提供などの機能をより幅の広い、かつ弾力的なものにしていくことが必要不可欠であると考えております。
また、自動車保険料率算定会の理事でございますけれども、これは、損害保険事業関係者は六人でございまして、学識経験者が八人、それから常勤理事七人ということで、合計二十一人という構成になっております。
「法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険事業及び損害保険事業以外の法人又は個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条第一項、第七十二条の十二及び第七十二条の十六の所得及び清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とをあわせ用いることができる。」
これは財団法人損害保険事業所発行の講義録にもそういったことを書いております。だから、大体他の損保会社はこういった線で再保険取引を相互にやっているということだと思います。 この問題となっている会社の場合は、昭和五十六会計年度の出再六百二十九億に対して、受再、よその再保険を受けている部分はその十五分の一、この程度しかしていない。結局見返りのない片道取引で出しておるわけです。
○加茂説明員 損害保険会社の再保険取引は、自社の引き受け能力を勘案しながら、危険を分散させ定的な損害保険事業の経営を維持するために広く行われておるのでございます。
○林参考人 損害保険事業につきましては、いまお話のございましたとおりに損害保険料率算出団体に関する法律というのがございまして、ある範囲で損害保険会社が行います損害保険事業について独禁法の除外例が決めてございます。それに基づきましてこの料率算定会というのを保険会社が共同してつくりまして、そこで料率算定をやりまして、それに基づいて損害保険事業をやっておるわけでございますね。
この保険審議会におきましては、損害保険事業のあり方、現在の社会経済の情勢に対処して今後保険事業の運営等についてのあり方を検討するようにというようなことを大蔵大臣から昨年諮問を受けまして、昨年来いろいろ審議してきております。
あのときは、損害保険事業につきましては同じ必要があるということを言った程度で、具体的な問題は五十四年のときには地震保険が主体でございました。したがって、損害保険事業につきましての社会性、公共性の発揮のわれわれ審議会の具体的な意見は、今回ある程度具体的に出そうということでございまして、これは、いま御指摘もございましたが社会において非常に大きな役割りをいたしております。
○松尾説明員 前回もお答え申し上げましたように、これは自動車保険料に限らず、保険料全般を通じまして、保険料決定というものが現在料率算定会、自動車の場合は自動車料率算定会、その他は損害保険料率算定会、そういうところでいろいろな計数、統計をもとに算定をいたしまして、それを大蔵大臣が認可するというのが一番主流を占めておるわけでございますが、このあり方につきまして、ただいま保険審議会におきまして損害保険事業
どういう指導をしておるかということでございますが、これは一般的、総論的なことで申し上げますならば、損害保険事業というものが社会性、公共性の非常に強い事業でございます。
新規に免許を与えるというようなときに、仮に今後損害保険事業を営みたいという会社があって、それが自動車保険が五割も六割も七割でもあるということでございましたならば、これは通常の判断からいけば自動車保険という商号が表示されるのが通常ではないかと思うのであります。
ただいま保険審議会で損害保険事業のあり方という討議をいただいておりますが、そういった中でも御同様な御指摘がいろいろございまして、近くその辺を含めた答申をいただくことになる予定でございますので、それを踏まえて私どももこの料率算定のプロセスあるいは料率の透明性ということについてできるだけ前向きに取り組んでいきたい、かように考えております。
ところで私は、自動車事故に係る保険金詐欺事件ができてくる要素というもの、保険業法の第七条に「保険会社ハ生命保険事業ト損害保険事業トヲ併セ営ムコトヲ得ズ」こう規定されておる、つまり同種の保険が、生命保険会社と損害保険会社との両方で販売されておるのはおかしいじゃないか、こういうように思うわけですが、傷害の保険等についてこの種の保険が生命保険なのか損害保険なのか、この点をまず私はお伺いをするわけで、やはりここには
御質問のありましたような保険契約が生保、損保いずれに属するかという問題、これは従来から古い問題でございますが、根本的な原因は保険業法に生命保険事業と損害保険事業というのの定義がありません。したがいまして、われわれはもっぱら商法の保険契約に関する規定でございますとか社会通念等によっていずれに属するか、どちらの事業に行わせるかということをやっておるわけでございます。
○森(整)政府委員 漁船保険組合、いろいろ事業を行っておりますが、漁船損害補償法の損害保険事業、それから漁船乗組員の給与保険法の給与保険、それからこの積荷保険の試験実施、それから漁船の船主責任保険、これも試験実施、そういうようなことを行っておるわけでございます。 それから、収支でございますが、これにつきましては財務状況は一般的に良好な状況で推移をしておる。
損害保険事業につきましては保険事業者の行ういろいろな共同行為について独禁法の適用が除外されていることは先生御指摘のとおりでございますし、このような例はわが国のみならず先進諸国においても共通に見られるところでございます。 その理由は、まず第一に損害保険というものは偶発、巨額の危険を引き受ける事業だということから、危険の分散を行わなければならない。
その経理は、損保各社からの会費を基金といたしまして、上記事業活動に適応した予算を作成して、年度末には適切な決算を行って損害保険事業の発展に寄与しているところでございます。最近の数字を五十年の決算で申し上げますと、総収入が二十九億二千七百万円、総支出が二十八億六千九百万円となっております。
生命保険事業についても損害保険事業についても同じような措置をとっております。これらについては、一つには料金の引き上げが行われました。いま一つは、五十年度以降、課税標準の算定の強化を行っております。それの平年度化が五十一、五十二年度と出てまいります。
そこで、この発想がどうも損害保険事業をやっておる保険協会から出ていると思われる節があるのですね。で、この保険協会に参加している保険会社が、いわゆる家庭用乗用車保険、FAP、わかりやすく言えば示談つき代行保険というものを発売しているらしいのであります。
このたび自動車安全運転センター法案がこの国会に提出され、当委員会において御審議されていることにつきましては、私ども損害保険事業に携わっている者として深い関心を持っている次第でございます。 また、交通事故の発生の防止に、あるいは交通事故による被害者の救済に対して、諸先生方が常日ごろ非常な御熱意をもって御審議に当たられておられますことは、深く敬意を表する次第でございます。
○菊池参考人 ただいまこのたびの安全運転センター法案に関しまして損害保険事業界がどういうふうにこれを利用するかという問題について御質問がございましたが、われわれ自動車保険業務をやっておる者といたしましては、具体的な事故がございましたときにその事故についての証明書類ばぜひ必要でございまして、従来から警察当局の御協力をいただいて、これを利用してまいって、損害支払いの査定の重要な書類として利用してまいりました
それから、三番目の御質問の方は運輸省の御当局の方にお任せして、自賠責の内容充実という問題は一応お任せいたしまして、対人民保加入率が四十数%である、われわれ損害保険事業界でやるのが四十数%、このほかに御案内のように共済事業がございますが、合わせましても五〇%そこそこでございます。これが地域的にいろいろ変わっておりまして、たとえば東京都のごときは平均からは非常に高くなっています。
第一項というのは何かといいますと「電気供給業、ガス供給業、生命保険事業又は損害保険事業を行なう法人 収入金額の百分の一・五」、こういうことですよ。所得のことは一つも書いてありませんよ、あなた。この九項には所得課税と書いてありませんよ。
本法律案は、 第一に、最近における木船の鋼船化等による減少傾向に対処して、保険集団の規模の拡大をはかるため、木船相互保険組合による損害保険事業の対象に小型鋼船を加えること。 第二に、木船相互保険組合の良好な経営状況にかんがみ、政府による木船再保険制度を廃止し、あわせて木船再保険特別会計の積み立て金を同組合に交付すること。
第七十二条の十四第六項の改正は、損害保険事業の課税標準を算定する場合に正味収入保険料に乗ずべき率について、船舶保険にあっては現行の百分の二十を百分の二十五に、運送保険及び積荷保険にあっては現行の百分の二十五を百分の四十五に改める等合理化をはかろうとするものであります。 一二ページから二二ページ。
法人の事業税につきましては、中小法人に対する負担の軽減をはかるため、軽減税率の適用所得の範囲を拡大することとし、また、保険事業の課税標準の算定方法の合理化をはかるため、生命保険事業の課税標準である各事業年度の収入金額は各事業年度の収入保険料に生命保険の区分に応ずる一定率を乗じて得た金額によって算定することに改めるとともに、損害保険事業の課税標準である各事業年度の収入金額を算定する場合の正味収入保険料